湯沢町表彰条例施行規則


○湯沢町表彰条例施行規則

昭和46年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢町表彰条例(昭和46年条例第21号。)(以下「条例」という。)の規定に基づき、
     同条例施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会委員)

第2条 条例第2条に規定する湯沢町表彰審査会(以下「審査会」という。)の委員は、
      7人をもって構成する。

   2 前項の委員は、本町に住所を有するもののうちから必要のつど町長が委嘱する。

   3 委員は当該諮問にかかる事項の答申を終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

   2 会長は、会務を総理する。

   3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する
      委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

   2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、所管課において行う。

(遺族の定義)

第6条 条例第5条に規定する遺族とは、表彰を受けるべきものの配偶者、直系卑属、
      直系尊属、兄弟姉妹の順序により定めたものをいう。

(表彰原簿の様式)

第7条 表彰原簿の様式は、別記様式のとおりとし、加除式とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別記様式(第7条関係)