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![]() ![]() ○湯沢町表彰条例施行規則 昭和46年3月23日 規則第2号 (趣旨) 第1条 この規則は、湯沢町表彰条例(昭和46年条例第21号。)(以下「条例」という。)の規定に基づき、 同条例施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (審査会委員) 第2条 条例第2条に規定する湯沢町表彰審査会(以下「審査会」という。)の委員は、 7人をもって構成する。 2 前項の委員は、本町に住所を有するもののうちから必要のつど町長が委嘱する。 3 委員は当該諮問にかかる事項の答申を終了したときは、解嘱されるものとする。 (会長) 第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する 委員がその職務を代理する。 (会議) 第4条 審査会の会議は、会長が招集する。 2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 (庶務) 第5条 審査会の庶務は、所管課において行う。 (遺族の定義) 第6条 条例第5条に規定する遺族とは、表彰を受けるべきものの配偶者、直系卑属、 直系尊属、兄弟姉妹の順序により定めたものをいう。 (表彰原簿の様式) 第7条 表彰原簿の様式は、別記様式のとおりとし、加除式とする。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成27年規則第12号) この規則は、平成27年4月1日から施行する。 別記様式(第7条関係) ![]() |
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