湯沢町財務規則 第4節 随意契約

        平成19年3月30日 規則第28号 (平成27年3月31日施行)

第4節 随意契約

(随意契約の手続)
第158条  予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。
2 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、経費執行伺に根拠となる条項とその理由を記載しなければならない。

(予定価格の決定)
第159条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第142条及び第143条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約の相手方)
第160条 令第167条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。

(予定価格の決定等)
第142条 町長、副町長及び財政担当部長は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該契約に関する仕様書、設計書等により入札に付する事項の予定価格を定め、書面に記載し、それを封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 入札執行職員は、前項の規定による封筒を開札の際、開札場所に置かなければならない。
3 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとするときは、当該契約の目的物について予定価格を設け、これを第136条の規定による公告において明らかにすることができる。

(予定価格の決定方法)
第143条 前条第1項に規定する予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の公告)
第136条 予算執行職員は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる期間をおいて、広報、新聞又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、予算執行職員がやむを得ない理由があると認るときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。
(1) 予定価格が500万円未満のものは1日以上
(2) 予定価格が500万円以上、5,000万円未満のものは10日以上
(3) 予定価格が5,000万円以上のものは15日以上

第123条 予算執行職員は、売買、貸借、請負その他契約を締結する場合においては、次項から第4項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付さなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適していないとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、競争入札に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。
(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)が、別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額を超えないとき。
(2) 不動産の買入れ又は借入れ、町が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適していないとき。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)において製作された物品を買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子福祉団体が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第3項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体から受ける契約をするとき。
(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3の2の定めるところにより町長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をするとき。
(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(8) 競争入札に付して入札者がないとき、又は再入札に付し落札者がないとき。
(9) 落札者が契約を締結しないとき。
4 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売りの方法により契約結することができる

地方自治法施行令
(一般競争入札の参加者の資格)
第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 
 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
2  普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第234条の2第1項
第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。