湯沢町名誉町民条例


■湯沢町名誉町民条例

平成22年12月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本町に居住する者若しくは本町に縁故の深いもので、公共の福祉を増進し、
社会文化の興隆及び産業並びにスポーツの振興に貢献した者のうち、その功績が顕著な者に対して
湯沢町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本町の出身者若しくは本町に10年以上居住したことがある者又は本町に特別な縁故を
有する者であること。

(2) 産業経済の振興、社会福祉の向上、学術文化の進展及びスポーツの振興に広く貢献し、
その功績が卓絶で、町民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者であること。

(決定)

第3条 名誉町民は町長が議会の同意を得て決定する。

(推薦)

第4条 この条例による名誉町民の推薦は、湯沢町名誉町民審査委員会において、
町長の諮問に応じ審査の上行う。

(顕彰)

第5条 名誉町民には、その称号を贈り、事績を広く公示するとともに、湯沢町名誉町民台帳に
登録し、栄誉を永久に保存する。

(待遇)

第6条 名誉町民に対し、次の各号に掲げる待遇をすることができる。

(1) 町の公の式典又は行事への招待

(2) 慶弔の際における礼遇

(3) その他功績を讃える特別措置

(取り消し)

第7条 名誉町民が本人の責めに帰する行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬が
得られなくなったと認めるときは、議会の議決を得て名誉町民であることを取り消すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成23年2月1日から施行する。