起業家が知っておきたい社会保険の加入義務と意外と多い負担額
起業家が知っておきたい社会保険の加入義務と意外と多い負担額 リンク
【社会保険について】
(健康保険法 第3条 および 厚生年金保険法 第6条)
一般的に社会保険とは健康保険と厚生年金のことであり強制加入の事業所は、
次の1か2に該当する事業所。
法律により定められており、適用事業所の場合、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付け。
加入しない場合は、皆様ご自身で国民健康保険や国民年金へ加入することになり、ご家族の扶養加入ができず、病気等で仕事ができない間の傷病手当が受けられない等の不利益がある
【強制加入の事業所】
1、個人事業所の場合、次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a製造業 b土木建築業 c鉱業 d電気ガス事業 e運送業
f清掃業 g物品販売業 h金融保険業 i保管賃貸業 j媒介周旋業
k集金案内広告業 l教育研究調査業 m医療保健業 n通信報道業など
※原則サービス業以外の事業所は5人以上で強制加入。
よって個人事業の場合、従業員数が何人いようと飲食店や美容業等のサービス業は強制加入とならない。
2、法人の事業所
常時、従業員を使用する法人の事業所(国、地方公共団体を含む)
※法人の事業所では代表取締役や役員も加入の対象となる。
よって法人の事業所であれば規模を問わず全ての事業所において原則加入が義務。
社会保険 4種類
- 健康保険:健康保険は、健康保険法に基づき、主に民間企業の従業員に適用される公的医療保険です。健康保険法の規定上は厚生労働大臣が幅広い権限を有していますが、実際の事務は日本年金機構、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任・委託。
- 厚生年金:厚生年金は、厚生年金保険法等に基づいて、主として日本の民間企業の労働者が加入する公的年金制度です。「厚生年金保険は、政府が、管掌する」と定められており、厚生労働大臣がその責任者となっています。実際の運営事務のほとんどは日本年金機構に委任・委託。
- 雇用保険:雇用保険は雇用保険法に基づき、国が主体となって運営する保険です。雇用保険は、労働者の生活及び雇用の安定を図るために、失業給付を行ったり、雇用安定事業や能力開発事業を行うことを目的。
- 労災保険:労働者災害補償保険法に基づき、国が主体となって運営する保険です。労災保険は事業所単位で適用されます。原則として労働者を一人でも使用する事業は強制適用事業。
|