湯沢町名誉町民審査委員会規則


○湯沢町名誉町民審査委員会規則

平成26年2月28日 規則第2号

(設置)

第1条 湯沢町名誉町民条例(平成22年条例第13号)第4条の規定に基づき、
      湯沢町名誉町民審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、名誉町民に関する事項を調査審議し、
      又は意見を具申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、5名の委員をもって組織し、町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、議事その他の会務を総理し、委員会を代表し、その会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員定数の過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、
   委員長の決するところによる。

(委員会の事務)

第6条 委員会の事務は、所管課が処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。