湯沢町表彰条例


○湯沢町表彰条例

昭和46年3月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、町政の進展、産業の振興、生活文化の向上
     その他町民の福祉の増進のために多大な功労のあったもの及び町民の模範となるべき
      篤行をしたものの表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体について、
      町長が湯沢町表彰審査会(以下「審査会]という。)に諮って行う。

    (1) 多年町の自治振興に尽し、その功績が著しいもの

    (2) 災害事故、犯罪等社会不安の発生の防止若しくは変事において
        人命救助、財産の保護に尽し、その功績が著しいもの

    (3) 産業の開発、教育の振興に尽し、その功績が著しいもの

    (4) 治山、治水、道路河川、観光等の公共的施設の設置又は
        維持管理に尽し、その功績が著しいもの

    (5) 保健衛生又は体育の向上、社会福祉の増進、
        交通安全の保持に尽し、その功績が著しいもの

    (6) 前各号のほか、町民の模範となるべき篤行をしたもの
        又は町長が特に必要と認めたもの

(表彰の種類)

第3条 表彰は、有功表彰及び篤行表彰の2種とする。

2 前項の表彰の種類の決定については、町長が審査会に諮ってそのつど定める。

(表彰の方法)

第4条 個人に対する表彰は、表彰状及び金品を贈呈するものとする。

   2 団体に対する表彰は、表彰状を授与して行う。この場合、
     必要により、金品を添えるものとする。

(表彰を受けるべき者が死亡している場合)

第5条 前条第1項の規定により表彰を受けるべき者が既に死亡している場合は、本人に授与し、
     又は贈呈すべき表彰状等はその遺族に贈る。

(表彰式等)

第6条 表彰を受けるべきものの調査は、毎年9月1日現在において行い、
      その表彰は町長が定める日とする。

(表彰原簿及び公表)

第7条 表彰を受けたものの功績と名誉とを、永久に記録するため表彰原簿を備え登録する。

   2 町長は、この条例による表彰を行った場合はその内容を公表する。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

   1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月31日以降表彰を受けるべき理由
      の発生しているものから適用する。

   2 町制施行10周年記念式において、町政功労者として表彰を受けているものについては、
      この条例の規定により表彰を受けたものとみなす。

附 則(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。